中国越境における通関トラブル~頻発事例と留意点~

-越境物流-

2021.12.14

中国の通関トラブル例を紹介

中国越境ECの輸出通関をする際に、貨物自身の問題や事前通関申告の問題、そして輸送中によるものの影響で、トラプルに陥ることが多くみられます。このレポートでは、中国通関トラプル例とその対策についてご紹介いたします。

日本から中国への通関トラプルは、日本の税関側の問題ではなく、日本企業の中国通関規制の理解不足に起因することが多いです。日本では「当たり前」ことも、中国では「当たり前ではない」ことが多いのが実情です。その結果、税関に越境商品が留められることや、日本側に返送されることもあります。

それでは詳しくみていきましょう。越境E Cでは、税関規則によく引っかかるトラプル例を以下の4つにまとめたので、それぞれ詳しく紹介したいと思います。

【トラブル1】貨物自体が中国輸出禁止品に該当する通関トラブル

中国越境ECで販売しようとしている商品自体が中国の法律で流通が許可されている品目ではない可能性もあります。そのため事前に中国輸出規制に確認する必要があります。中国輸出規制については、『中華人民共和国輸出入禁止貨物リスト』と『中国国家郵政局によって発表された郵送禁止品目の規定』が最も詳しく説明されています。詳細は、前回のレポートで詳しく記載していますのでご参照ください。

「中国輸出できる商品・できない商品」

【トラブル2】輸出企業自身が中国通関に未認証による通関トラブル

2019年1月1日より実施される「中華人民共和国電子商務法」により、中国向け越境ECで販売する場合、CFDA登録やCCC認証が義務付けられようになりました。

CFDA(China Food and Drug Administration)登録とは、中国国家機関の「國家食品藥品監督管理總局」から認可をもらうことです。化粧品、医薬品、医療機器、保健食品は、CFDA登録が必要なアイテムとなります。通関する前に、以下の流れを参考に手続きを進めてください。

ステップ1:中国本土におけるCFDA備案申請

ステップ2:成分チェック

ステップ3:中国法人又は中国国境内責任会社との契約

ステップ4:中国法人又は中国国境内責任会社からの登録

ステップ5:CFDA申請書類作成と整理

ステップ6:中国国内でのサンプル検査

ステップ7:専門家と審査官によるCFDAに提出した検査結果の審査

ステップ8:許可書が発行され中国販売が可能

またCCC(China Compulsory Certification:)認証とは、中国政府の「国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)」及び「国家認証認可監督管理委員会(CNCA)」に準じる中国強制製品認証です。中国国内においての国民の安全確保、環境保全が、CCC認証の目的なので、以下で認証申請から継続工場審査までの流れを紹介します。

ステップ1:製品の説明書面や品質保証体制の書面などで認証機関CQC(China Quality Certification Centre)に申請

ステップ2:中国国家標準(GB)に基づき、サンプル品試験

ステップ3:初回工場審査

ステップ4:CQCから認証書発行

ステップ5:工場継続審査

【トラブル3】中国税関申告が必要となる通関トラブル

日本企業が中国越境ECを行う際には、「行郵税」(CCモード)や「越境EC総合税」(BCモード)のどちらかに利用するのが一般的です。商品カテゴリによってそれぞれ違う税率が適応されるため、さまざまなコストと合わせてどれだけ利益が出るか事前にシミュレーションが不可欠です。越境ECの二つの物流モードについては、以下のレポートをご参考ください。

「越境ECの二つの物流形態」

実は「行郵税」(CCモード)も「越境EC総合税」(BCモード)も、事前に中国税関に申告する必要があります。また、中国税関申告申請できるのは中国現地法人のみであるため、日本企業は代理人となる中国現地の会社の名義を使って、中国の個人消費者に届けなくてはいけないというルールがあります。その際に、中国税関申告に必要な情報は以下です。

JANコード(Japanese Article Number)

商品基本情報(商品名、ブランド名、カテゴリーなど)

商品物流情報(規格/数量、包装形態、外観、包装材質など)

商品状態(貨物自身が中国輸出禁止品に該当するかどうか)

輸入資格書の確認(原産地証明書、化学品安全技術説明書など)

【トラブル4】中国物流に繋がるケースマークの間違いによる通関トラブル

ケースマーク(Case Mark)とは、輸出する貨物の外装に刷り込む記号や番号で、シッピングマーク(Shipping Marks)でも呼ばれます。紛失の回避や荷物の保護などを目的ですが、間違が見つかった場合は、通関段階でストップします。当時、ケースマークに記載すべき情報は以下となりますので注意してください。

情報1:企業名

情報2:注文番号(またはINVOICE NO)

情報3:仕向地

情報4:個口数(CARTON NO)

情報5:原産地(MADE IN ○○)

最後に

今回は、通関トラプル事例とその回避方法、またそのために必要なステップもご紹介しました。通関実務については、商品ごとにさらに細かい中国のルールがあります。どんな些細なことでも結構ですのでダイレクトチャイナにお気軽にお問合せください。担当者から詳しくご説明させていただきます。

 
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