こんにちは!いつもダイレクトチャイナの越境ECレポートをご愛読いただき誠にありがとうございます。
本日は、化粧品の中国への輸出に関する基礎知識をご紹介します。
以前のレポートでもお伝えしているように、中国の化粧品市場は日本企業にとって有利であるといえます。ぜひ、本レポートをご覧の皆さまには挑戦して欲しい市場ですので、今後も定期的にレポートしたいと思います。
■中国国家薬品監督管理局(NMPA)について
まず、化粧品を中国に輸出する際に必ず知っておく必要あるのは中国国家薬品監督管理局(以下NMPA)の存在です。
NMPAとは、中国の化粧品市場の規制を行う政府機関のことです。化粧品を中国へ輸出する際はNMPAに事前登録が必要です。それに加え、中国への化粧品輸出の規制は、世界的に比較しても非常に複雑です。特に留意しなくてはいけないことは、現在中国で認められている化粧品成分リストに記載されているのは約9,000種類しかないことです。このリスト外の成分を中国に輸出したい場合は、別途登録のプロセスを踏む必要があります。
■法改正について
1990~2019年 | 2020年~ | |
名称 | 化粧品衛生監督条例 | 化粧品衛生監督条例 |
化粧品の分類 | 「特殊用化粧品」と「非特殊用化粧品」 | 「特別化粧品」と「一般化粧品」 |
手続き | 紙ベース | 簡略化(ウェブで完了) |
責任の所在 | 不明確 | 明確化「登録人」と「届出人」という新概念を導入 |
製造管理に関するルール | 不明確
|
登録人・届出人・製造受託者に対して、製造に関する義務を明確化 |
販売後の品質管理に関するルール | 不明確 | 登録人・届出人に対して、製品の販売後の義務を明確 |
違法行為の罰則 | 不明確 | 厳格化
罰金や10年間の届出禁止等 |
出典:中華人民共和国中央人民政府の資料を基に作成
主な変化としては、以前の条例では、明示されていない責任の所在を明確化し、規制に違反した場合は決められた罰則を加えることです。詳細をすべて把握することは難しいですが、以前より規制が厳しくなったことがお分かりいただけるかと思います。
■輸入化粧品の新原料登録
初めにお伝えしたように、中国はまだまだ認められている化粧品成分が少ないため、輸出の際に新成分の申請が必要となる場合があります。その場合は、以下の表のようなプロセスを踏みます。
出典:http://jp.cirs-group.com/archives/cirs-interpretation-of-the-measures-for-the-admi
表を見て分かるように、新成分の申請にはとても細かい手順が決められており、期限も明確に定められています。そのため、これらの一連の流れを把握し、しっかりとマネジメントできる人材が必要です。一見、負担だけが大きいように感じるかもしれません。しかし、新成分の登録を自社で行えば、中国の巨大な化粧品市場に対して最初に製品を投入することができます。これは、とてつもない利益を皆様にもたらすでしょう。
■最後に
いかがでしたでしょうか。今回は、中国への化粧品輸出に必要な基礎知識に関して解説しました。中国への化粧品輸出は申請のハードルが高いと感じられた方も多いと思います。
ダイレクトチャイナは様々な商材の中国への輸出を手掛けてまいりました。そのため輸出の申請準備からお手伝いできますので、お気軽にお問い合わせください。
可能性を無限に秘めた中国市場に一緒に挑戦しましょう!
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